消費者庁が8月11日、ヤーマンに対して同社が販売する美容ローラー「トルネードRFローラー」に係る表示について、景品表示法違反(優良誤認表示)にあたるとして課徴金納付命令を発出した。
2018年5月30日から2019年9月6日までの期間、ヤーマンは自社ウェブサイトで配信した動画において、商品使用前後を比較した身体の映像と共に「たった1ヶ月でウエスト-7.5cm!!」などの情報を表示。あたかも本件商品を腹部に使用すれば、1ヶ月で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁はヤーマンに対して合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社が提出した資料は当該表示の裏付けとなる根拠を示すものとは認められないものだったという。ヤーマンは課徴金239万円の納付するよう命じられた。
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